【タイトル】
いじめ対策基本方針【本文】
江東区立辰巳中学校いじめ防止基本方針 いじめ防止対策推進法第13条に基づき、本校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定める。 ※いじめの定義(いじめ防止対策推進法第2条) 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 1 いじめ防止等の基本的な考え方 (1)いじめに対する基本認識 いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、人として決して許されない行為であるという、いじめに対する認識を全教職員で共有する。いじめ防止対策推進法第4条では、「児童等は、いじめを行ってはならない。」(いじめの禁止)と規定されている。 そして、「いじめは、どの学校・学級でも起こりうるものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ児童・生徒はいない」という共通認識に立ち、児童・生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにするため、いじめ防止対策推進法第8条に基づき、いじめの未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。 (2)学校及び学校の教職員の責務(いじめ防止対策推進法第8条) 学校及び学校の教職員は、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 2 いじめの防止等の対策のための組織 いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、校長、副校長、生活指導主任、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー、保護者代表、地域代表等による「辰巳中学校いじめ問題対策委員会」を設置して、同委員会を定期的に開催し、本方針に基づく取組の実行、進捗状況の確認、定期的検証等を行う。 また、いじめ等が発見された場合には臨時に開催し、早期対応にあたる。 3 いじめの未然防止の取組 (1)わかる授業づくり・・・・児童・生徒一人一人が達成感や充実感をもてる、わかる授業の実践に努める。 具体的な取組内容【箇条書き】 ●シラバスの生徒・保護者への説明と活用で指導計画・内容の改善を図る。 ●年最低3回の生徒授業アンケートの実施による授業改善を図る。 ●校内および保幼小中の研究授業をなどにより授業改善を図る。 ●校内および保幼小中の研究授業をなどにより授業改善を図る。 (2)道徳教育の充実・・・「いじめを行ってはならない」「いじめは決して許されない」という認識を児童・生徒がもてるように、教育活動全体を通じて指導する。 具体的な取組内容【箇条書き】 ●全教職員で自尊感情や自己肯定感を育むことにより、自分の大切さとともに他人を大切にする気持ちを育てる指導や実践を図る。(学校行事・委員会係活動・部活動他) ●学級担任を中心に学年教員が連携して複数体制での道徳の授業を実施する。 ●生徒会活動など、生徒を前面に出した活動を通して啓発および指導支援を行う。 (3)体験活動の充実・・・・他者とかかわりコミュニケーション能力を養う体験活動を、体系的・計画的に実施する。 具体的な取組内容【箇条書き】 ●あいさつ運動・ボランティア清掃(毎月1回)など、日頃の生徒同士活動などを通して学年を超えた関わりの充実を図る。 ●小中合同清掃・小中合同部活などを通し、小学生の模範となる生徒を育て自尊心や他人を尊重する心を育てる。また、地域行事(防災訓練・盆踊り・団地の文化祭など)やふれあい給食・豊洲地区対策委員会行事 ●職場体験などを通して自尊心を培う。 (4)学級経営の充実・・・・学級活動に、互いのよさを見つけたり考え方の違いに気づかせる活動を取り入れ、児童・生徒の自己有用感や自尊感情を育む。 具体的な取組内容【箇条書き】 ●朝礼の話や学校・学年だよりおよび道徳授業の指導内容を日頃の学級活動(朝や帰りの学活・給食・清掃)において意識的に実践につなげる。 ●係活動など学級で必要な役割を一人ひとりに持たせ、帰りの学活でのふり返りを行い、自己有用感や自尊心を育てる。 ●特に、行事などの取り組みにおいて集中的な指導を行う。 (5)インターネットを通じて行われるいじめに対する対策・・・・全校児童・生徒のインターネットの使用状況等の現状把握に努め、児童・生徒及び保護者に対する情報モラル教育や啓発活動を行う。 具体的な取組内容【箇条書き】 ●情報モラルについて生徒(道徳・各種だよりなど)・保護者(保護者会・学校だよりなど)で啓発を行う。 ●生活アンケートなどにも項目を立ち上げ生徒の実態を把握し、適切な指導を図る。 ●警察など、外部講師を招き啓発の機会を設定する。(全校集会・保護者会) 4 いじめの早期発見のための取組 (1)アンケート調査の実施・・・・いじめを早期に発見するために、年間4回、児童・生徒に対するアンケート調査を実施する。 具体的な取組内容【箇条書き】 ●生活アンケートを年最低4回行い定期的に状況把握と生徒の意見や訴えを聞く。 ●保護者アンケート及び生徒アンケートを年2回行う。(いじめの取り組みや生徒の状況の項目他) ●スクールカウンセラーの面接と面接に向けての事前アンケートを行う。 (2)教育相談の実施・・・・定期的な教育相談期間を設けて、全児童・生徒を対象とした教育相談を実施する。 具体的な取組内容【箇条書き】 ●教育相談期間を年3回設定し、全教職員による面談を行う。(生徒が相談したい教職員による面談をするなど工夫を凝らす) ●昼休みや放課後の時間など、教職員側から声かけをしてスクールカウンセラーによる面談を実施する。(人間関係づくりの向上に向けてのグループ面接なども含む) (3)連絡帳等の活用・・・・連絡帳等を活用して、児童・生徒及び保護者との連絡を密にし、信頼関係を構築する。 具体的な取組内容【箇条書き】 ●連絡帳(スクールライフ・家庭学習帳など)を活用して生徒・保護者との信頼関係の構築を図る。 ●欠席・遅刻の生徒および一日の生活状況で連絡が必要な生徒(保健室やスクールカウンセラーからの情報も含め)にはその日のうちに電話連絡などで家庭との連携を図る。必要に応じて家庭訪問を行う。 (4)いじめ防止に関する研修の実施・・・・いじめの防止に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、日々の観察の仕方など、いじめの防止に関する教職員の資質向上を図る。 具体的な取組内容【箇条書き】 ●年度当初の研修会を用いて、全教職員が全校の一人ひとりの生徒の共通理解を図る(毎日の朝の打ち合わせで必要な生徒情報を全教職員が共通理解を図る) ●職員会議で具体的事例に対しての意見交換や対応策の共通理解を図る。(生活指導部・各学年からの提案) 5 いじめに対する早期対応 (1)教職員は、いじめに関する相談を受けた場合、またはいじめと思われる行為を見つけた場合は、速やかに管理職に報告する。 (2)校長は、速やかに学校いじめ防止対策委員会を臨時開催し、いじめの事実の有無の確認を行うための措置を講じる。 (3)いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせその再発を防止するため、いじめ防止対策委員会が中心となって対応を協議し、いじめを受けた児童・生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った児童等に対する指導とその保護者に対する助言を継続的に行う。 (4)校長は、必要があると認めるときは、いじめを行った児童等について、いじめを受けた児童・生徒が使用する教室以外の場所で学習を行わせる等、いじめられた児童・生徒が安心して教育を受けるために必要な措置を講じる。 (5)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては警察署と連携して対処し、児童・生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに警察署に通報し、適切に援助を求める。 6 重大事態への対応 (1)重大事態の定義 [1]いじめにより児童・生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(児童・生徒が自殺を企図した場合等) [2]いじめにより児童・生徒が相当の期間(年間30日を目安とする)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある認めるとき。) [3]児童生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき。 (2)重大事態への対応 [1]学校は、重大事態が発生した場合、教育委員会へ事態発生について報告する。 [2]学校の下に学校いじめ問題調査委員会を設置し、事実関係を明確にするための調査を実施する。 [3]いじめを受けた児童・生徒及びその保護者に対して適切に情報を提供する。 [4]調査結果を教育委員会に報告し、調査結果を踏まえた必要な措置をとる。 更新日:2024年4月1日 <<<目標・計画へ戻る【添付ファイル】
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