いじめ対策基本方針
江東区立辰巳中学校いじめ防止基本方針 | |
いじめ防止対策推進法第13条に基づき、本校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定める。 | |
※いじめの定義(いじめ防止対策推進法第2条) 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 |
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1 いじめ防止等の基本的な考え方 | |
(1)いじめに対する基本認識 いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、人として決して許されない行為であるという、いじめに対する認識を全教職員で共有する。いじめ防止対策推進法第4条では、「児童等は、いじめを行ってはならない。」(いじめの禁止)と規定されている。 (2)学校及び学校の教職員の責務(いじめ防止対策推進法第8条) 学校及び学校の教職員は、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 |
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2 いじめの防止等の対策のための組織 | |
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、校長、副校長、生活指導主任、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー、保護者代表、地域代表等による「辰巳中学校いじめ問題対策委員会」を設置して、同委員会を定期的に開催し、本方針に基づく取組の実行、進捗状況の確認、定期的検証等を行う。 |
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3 いじめの未然防止の取組 | |
(1)わかる授業づくり・・・・児童・生徒一人一人が達成感や充実感をもてる、わかる授業の実践に努める。 具体的な取組内容【箇条書き】 (2)道徳教育の充実・・・「いじめを行ってはならない」「いじめは決して許されない」という認識を児童・生徒がもてるように、教育活動全体を通じて指導する。 具体的な取組内容【箇条書き】 (3)体験活動の充実・・・・他者とかかわりコミュニケーション能力を養う体験活動を、体系的・計画的に実施する。 具体的な取組内容【箇条書き】 (4)学級経営の充実・・・・学級活動に、互いのよさを見つけたり考え方の違いに気づかせる活動を取り入れ、児童・生徒の自己有用感や自尊感情を育む。 具体的な取組内容【箇条書き】 (5)インターネットを通じて行われるいじめに対する対策・・・・全校児童・生徒のインターネットの使用状況等の現状把握に努め、児童・生徒及び保護者に対する情報モラル教育や啓発活動を行う。 具体的な取組内容【箇条書き】 |
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4 いじめの早期発見のための取組 | |
(1)アンケート調査の実施・・・・いじめを早期に発見するために、年間4回、児童・生徒に対するアンケート調査を実施する。 具体的な取組内容【箇条書き】 (2)教育相談の実施・・・・定期的な教育相談期間を設けて、全児童・生徒を対象とした教育相談を実施する。 具体的な取組内容【箇条書き】 (3)連絡帳等の活用・・・・連絡帳等を活用して、児童・生徒及び保護者との連絡を密にし、信頼関係を構築する。 具体的な取組内容【箇条書き】 (4)いじめ防止に関する研修の実施・・・・いじめの防止に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、日々の観察の仕方など、いじめの防止に関する教職員の資質向上を図る。 具体的な取組内容【箇条書き】 |
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5 いじめに対する早期対応 | |
(1)教職員は、いじめに関する相談を受けた場合、またはいじめと思われる行為を見つけた場合は、速やかに管理職に報告する。 (2)校長は、速やかに学校いじめ防止対策委員会を臨時開催し、いじめの事実の有無の確認を行うための措置を講じる。 (3)いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせその再発を防止するため、いじめ防止対策委員会が中心となって対応を協議し、いじめを受けた児童・生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った児童等に対する指導とその保護者に対する助言を継続的に行う。 (4)校長は、必要があると認めるときは、いじめを行った児童等について、いじめを受けた児童・生徒が使用する教室以外の場所で学習を行わせる等、いじめられた児童・生徒が安心して教育を受けるために必要な措置を講じる。 (5)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては警察署と連携して対処し、児童・生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに警察署に通報し、適切に援助を求める。 |
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6 重大事態への対応 | |
(1)重大事態の定義 [1]いじめにより児童・生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(児童・生徒が自殺を企図した場合等) [2]いじめにより児童・生徒が相当の期間(年間30日を目安とする)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある認めるとき。) [3]児童生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき。 (2)重大事態への対応 [1]学校は、重大事態が発生した場合、教育委員会へ事態発生について報告する。 [2]学校の下に学校いじめ問題調査委員会を設置し、事実関係を明確にするための調査を実施する。 [3]いじめを受けた児童・生徒及びその保護者に対して適切に情報を提供する。 [4]調査結果を教育委員会に報告し、調査結果を踏まえた必要な措置をとる。 |
更新日:2024年4月1日
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更新日:2024年08月02日 16:00:52